本人と血を分けた子供や親のことを直系血族と言い、自分よりも年配の直系血族の事を直系尊属と言います。直系尊属には本人の両親や祖父母などが含まれます。民法では、相続をする場合に直系尊属と言う概念を利用しています。相続する場合には、非相続人の配偶者とその子供が第一順位になり、その子供がいない場合には、配偶者とその直系の尊属が相続人となります。直系の尊属には、相続の遺留分もあり、遺留分が侵害された時には、裁判所に遺留分減殺請求をすることもできます。
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