信用取引の委託保証金や先物取引をする際の委託証拠金として一定条件に基づいて現金ではなく株券や公社債券などの有価証券で代用することもできます。この有価証券の事を代用有価証券と言います。代用有価証券には現金と異なり、価格変動のリスクが伴うため、時価にあらかじめ決められた一定率の掛け目(上場株式80%、国債95%など)を掛け合わせた額が代用有価証券の評価額とされ、この額が委託保証金の金額を満たしている必要があります。
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