金融商品取引業とは、「金融商品取引法」に規定されている投資性のある金融商品を取り扱う業務のことを指します。また、内閣総理大臣への申請・登録が必要です。金融商品取引業を営む金融商品取引業者と呼ばれる業者もあり、主に4つの業務に分類されます。登録を受けるには、最低資本金などの財産的基盤や事業者としての適格性などを満たす必要があります。取り扱う業務に応じて、第一種、第二種、投資運用業、投資助言・代理業の4つに分類されています。
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