証券会社や金融機関は、顧客の資産(お金や有価証券)を自己の資産と分別して管理するよう法令で定められています。分別管理は、証券会社が破綻場合、投資家の資産は原則として1千万円まで補償され、顧客の資産を守ることが目的になっています。分別管理は証券会社が行うのではなく、第3者機関に委託することで行われます。例えば、有価証券の保管は証券会社ではなく保振機関に預け入れられます、証券会社に預けられたお金は顧客分別金として信託銀行が預かります。しかし、証券会社と行う取引、例えば信用取引口座などは投資家資産保護の対象とはなりません。