相続開始とは、被相続人が死亡することにより、民法の規定に従って法定相続人に対して相続が開始されることを言います。被相続人の死亡の確定が難しい場合、例えば被相続人が失踪した場合や、死亡の原因となる天災や事故等に遭遇した場合には、規定されている期間が経過した後、家庭裁判所に対して申し立てを行い、審理が確定することによって死亡とみなされ相続が開始されます。規定されている期間は、通常の失踪は7年間、天災や事故等の特別失踪の場合は危難が去ってから1年間とされています。
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