敵対的買収とは、買収される側の取締役会の同意を得ずに買収を仕掛けることです。「敵対的TOB」と言います。一般的には買収者が被買収者の議決権の過半数の取得を目指します。日本の金融商品取引法により、有価証券報告書を提出する義務のある会社の株式に対し、市場外、又は市場内と市場外の組み合わせ等での買い付けで保有株割合が3分の1を超える場合は、その買い付けは原則として公開買付け(TOB)の形で行われなければなりません。
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