既存の株式会社が、単独又は複数によって新たに完全な親会社を設立して、それぞれの保有する株式をその新規の親会社にすべて移転し、自らその完全子会社となることで、代わりに新規親会社の発行する株式の割り当てを受けるという制度です。株式移転は会社合併のように会社自体が消滅することがなく、また、会社分割に比べて多額な資金調達や、長期間にも及ぶ調整が不必要であり、比較的持株会社化しやすいというメリットがあります。
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