代襲相続とは、被相続人より先に相続人が死亡し、その後被相続人が亡くなった際に、本来の相続人に代わって相続人の子が被相続人の遺産を相続することを言います。例えば、被相続人が親で被相続人が子である場合、相続人である子が生存している間に被相続人である親が死亡した際は、遺産は子が相続することになります。ただし、子が親より先に死亡したあとに親が亡くなった場合、本来遺産を相続するべき子の分として、その子の子である孫が親の遺産を相続することになります。孫に兄弟がいた場合は、子の法定相続分を、孫の人数分で割った分が相続分になります。