銀行代理店制度とは、銀行法上の許可を受けた法人、または個人が銀行の委託を受け、銀行の代理店として預金の受け入れ、融資、為替等の銀行業務を行うことです。従来は銀行代理店は銀行の100%子会社でなければなりませんでした。その上、銀行代理業務以外の兼業は禁止されておりました。しかし、平成18年4月に施行された改正銀行法では、銀行の100%子会社条件の撤廃により、銀行の代理業務を行える者の範囲が拡大され、また内閣総理大臣の承認により銀行代理業務以外の兼業も認められることとなりました。
ダイレクト信用取引
制度信用取引買方金利1.70%
ノーロード投信
充実のラインアップ
ファンド・ツミタテ
投資の王道は積立投資
NISA 少額投資非課税制度
売却益・配当金等が非課税
乙女のお財布
女性の声に応える情報満載