相続欠格とは、被相続人が死亡して本来ならば相続人になる人が、民法で決められた行為をした為に、相続の権利を失うことを相続欠格と言います。相続欠格事由に該当する事象としては、被相続人を殺害したり、遺言書の偽造や変造や隠匿をしたり、脅迫や詐欺行為によって、被相続人に遺言書を書かせたりした場合が挙げられます。相続欠格した人は、相続人ではなくなる為に、他の同順位の相続人が全ての相続財産を承継することになります。
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