整理銘柄とは、金融取引所の上場廃止基準に該当し、上場廃止が決まった銘柄を指します。この整理銘柄に指定をされると、上場廃止まで通常1か月程の猶予が与えられます。この猶予は投資家が突如上場廃止されることで売買を行うことが出来なくなる危険性を回避するために設けられています。なお、株式交換による完全子会社化にかかる上場廃止においては、株式交換の対価として取引所の上場株式が交付される場合などは整理銘柄に指定されることなく上場廃止になることもあります。
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