国民年金に加入する被保険者は第1号から第3号に分けられていす。第1号被保険者は自営業や無職の人、20歳以上の学生などで、第2号被保険者は会社員や公務員などの勤め人を指します。そして第3号被保険者とは第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者で年収が130万未満の人のことをいいます。配偶者が加盟している厚生年金、共済組合が保険料については一括して支払うために個別で納める必要はありません。
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