単独株主権とは株主の権利の中で一株しかもたない株主でも行使することが出来る権利です。株主が会社の経営に参加することが出来る権利である共益権にあたります。この単独株主権には株主総会における議決権、株主代表訴訟の提訴権、新株発行の差し止め権などがあります。株主の権利を守るため、株式の保有数、保有期間に関係なく行使することが認められています。一定以上の株数を保有する株主にのみ認められる少数株主権とは対比して用いられます。
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