かんたんダイレクトサービス トップ
サービス案内 商品案内 マーケット情報 投資がはじめての方 キャンペーン情報
あんしん総合サービス トップ
サービス案内 商品案内 マーケット情報 投資がはじめての方 セミナー情報 キャンペーン情報 店舗案内 オンライントレード

かんたんダイレクトサービス かんたんダイレクトサービスは、スピーディに取引をされたい方にオススメ。現物株式の委託手数料が店舗と比べ割安です。

証券用語集

自筆証書遺言(じひつしょうしょゆいごん)

自筆証書遺言とは、遺言の全文、氏名、日付を遺言者が自分で書き記し、捺印する方式で行われる遺言のことを意味します。どれかひとつが欠けたとしても無効となってしまいます。また、自筆証書中の変更などには厳格な形式が定められており、遺言者がその場所を指示し、変更したということを付記して署名し、変更箇所に印を押さなければ効力を生じません。遺言書の保管者は相続開始を知ったなら、直ぐにこれを家庭裁判所に提出し、検認を請求する必要があります。

口座をお持ちでない方へ

  • 今すぐ口座開設する(無料)
  • 東海東京証券がはじめての方へ

サービス

  • 投信の窓口
東海東京証券の特徴