金融商品仲介業とは、証券会社等の委託を受けて有価証券の売買の媒介、有価証券の募集や売り出しの取り扱いまたは私募の取扱い、投資顧問契約や投資一任契約の締結の媒介等の業務のことを言います。金融商品仲介業を行うためには、管轄の財務局長に届け出て内閣総理大臣の登録を受けなければならず、その登録を受けた者を金融商品仲介業者といいます。この制度は、金融商品を取り扱う代理店制度を目指して作られた制度であり、業者は特定の証券会社等に属さず独立・中立の立場で業務を行います。
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