遺贈とは、遺言によって自己の財産を特定の人に与えることをいいます。遺贈には、相続財産の全部または一定割合を与える「包括遺贈」や、特定の財産を指定して与える「特定遺贈」などがあります。遺贈は遺言者の単独行為であり、受遺者の承諾を必要とする契約ではありません。遺留分を侵害する遺贈であっても、遺贈自体が無効になるわけではありませんが、遺留分権利者は、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができます。
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