遺贈とは、遺言によって財産を特定の人に分け与えることを言います。これには包括的なものと特定的なものがあります。前者の場合は、全財産の何分の一を分け与えると言ったもので、後者の場合には、特定の財産を指定して分け与えると言うものです。遺贈は片務契約で、双務契約である死因贈与とは異なります。遺留分に反する遺贈は無効で、家庭裁判所を通して遺留分減殺請求の対象になり、財産をもらった者は、登記などをした後に相続税を支払うことになります。
ダイレクト信用取引
制度信用取引買方金利1.08%
ノーロード投信
充実のラインアップ
ファンド・ツミタテ
投資の王道は積立投資
NISA 少額投資非課税制度
売却益・配当金等が非課税
乙女のお財布
女性の声に応える情報満載