株券失効制度は、またの名を「株券喪失登録制度」とも言います。この制度は、株主が万が一株券を紛失した時のために用意された救済制度です。株券を紛失した株主は、株券の「喪失登録請求」を行います。この請求を行った翌日から起算して1年が経過した日に、紛失された株券は「喪失株券」となり、紛失株主は株券の再発行を請求することができます。平成15年4月に施行された改正商法以降、現在に至るまで利用することが出来る制度です。
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