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証券用語集

包括遺贈(ほうかついぞう)

人が亡くなった時、配偶者や子どもなどの血族は特に指定が無ければ相続人として亡くなった人(被相続人)の財産を法律に決められた法定相続分にしたがって受け継ぐことになります。しかし法定相続の割合とは異なる配分や相続人以外の人に財産を渡したいと考えた時、それを指定することができる方法のひとつが包括遺贈です。包括遺贈は特定の財産を指定するのではなく、全体の半分や3分の1など割合を遺言によって指定します。割合指定をするため時間が経過して財産価値が変化しても一定の割合の財産を指定した人に遺贈することが可能です。

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