配偶者や子どもなどの血族や養子などは亡くなった人(被相続人)の財産を法定相続の割合に応じて相続することになります。しかし遺言で財産を譲る方法として遺贈があります。その遺贈により財産を受け継ぐ者を受遺者と言い、相続人だけではなく血のつながりの無い他人や法人・胎児もなることが可能です。受遺者は相続開始時に生存している必要がありますが、胎児はすでに生まれたものとしてみなされます。また欠格事由に当たらないことも必要です。
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