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証券用語集

特定遺贈(とくていいぞう)

遺言によって遺される財産を誰にどのくらい受け継がせたいかを決めることができる方法として遺贈があります。そして遺贈にはさらに2種類があり、そのひとつが特定遺贈と呼ばれる方法です。遺産を受け取る受遺者は相続人である必要はなく他人やまだ生まれていない胎児・法人でも可能です。それらの受遺者に対して誰にどの財産を譲るかという財産を指定して遺贈するのが特定遺贈です。特定遺贈の場合、受ける財産が決まっているので負債を負うリスクは無く、万一遺贈を放棄したい場合はいつでも放棄が可能です。

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