相続税を納める人は、亡くなった人の財産を受け継いだ個人で、財産を受け取った人です。対象となるものは現金、預貯金、有価証券、不動産、営業権、借地権などです。有形無形にかかわらず、金銭に見積もることのできる経済的価値のあるすべての物です。相続放棄をする場合は相続税の支払い義務はなくなります。相続放棄は相続財産に属した一切の権利義務の継承を拒絶することで、相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申し立てしなければなりません。
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