相続人は亡くなった人(被相続人)の財産を通常ならば法定相続の割合に従って相続することになります。しかし、複数の共同相続人の中で被相続人の生存中に何かしらの贈与を受けていたり、遺言によって遺贈を受けることになっている場合、その人のことを特別受益者と呼びます。特別受益は遺産を前渡しされていたと扱われ、遺産分割の際には贈与額などを加える持ち戻し計算をして他の相続人との不公平をなくします。被相続人からの贈与は婚姻・養子縁組のためのものや、生計の資本となるものなどです。
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