公正証書遺言とは、公証役場で公証人に作成してもらう遺言のことです。公証役場で原本が保存されますので、紛失や偽造の心配がなくトラブルを未然に防ぐことができます。公証人2人以上と公証役場へ行き、必ず口頭で述べますが、事前に作成したものを読み上げてもかまいません。なお聴覚、言語機能障害者は手話通訳、筆談によって公正証書遺言をすることができます。本人が公証役場に行けない場合は、病院または自宅へ公証人に出張してもらうことも可能です。
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