発行登録制度とは、将来有価証券の発行を予定している発行会社が、1年または2年の間に発行予定額や発行予定有価証券の種類を記載した発行登録書を内閣大臣に提出することで、発行会社が有価証券の募集や売り出しを機動的に行うことができるようにするための制度です。発行登録制度を利用できる所は上場企業であり売買代金・時価総額が一定額以上であること、また有価証券報告書の提出や指定格付の取得など条件を満たしている発行会社に限られています。
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