青空銘柄とは、店頭有価証券または未公開株ともいい、有価証券のうち、取引所に売買対象として登録されていないものを指します。証券会社は、日本証券業協会の規則により、この種類の証券への投資を顧客に対して勧めることを禁じられています。ただし証券会社は、投資家から売買の注文を受けた場合にはこれを受けることを認められています。取引されることは非常にまれです。一定の条件に合致したものについては、「店頭取扱有価証券」として投資勧誘が可能になる場合があります。
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