ある会社が他の会社を連結決算の対象企業として子会社化するときには、子会社化しようとする会社が発行している株券の過半数を持っていることが最低限必要です。100%持っていれば一番良いわけですが、子会社として支配するためには51%あれば良いわけですので、他の株は第三者に買ってもらっても良いわけです。その第三者のことを少数株主といいます。財務諸表上の持分法適用会社には少数株主の考え方は基本的に必要ありません。
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