検認については、遺言書自体の有効性を問うものではなく、家庭裁判所が遺言書の存在や内容を確認し、遺言書の保存を確実にして、その後の変造や隠匿の他滅失に備えるという証拠保全手続きのことを言います。さらに、そこで使用される筆記用具で、どんな内容が書かれたか、日付や署名や印はどうなっているのかなどが、その検認調書に記載されて、遺言書の写しが添付されます。ちなみに、公正証書の遺言は、偽造やその変造の恐れがないとして、検認は行わなくても良いとされます。
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