実質破綻時免除特約とは債券の発行元が破綻状態になった際に、その発行元は償還金の決定方法に関わらず、元利金や利息の支払いをする義務をすべて免除されるという特約のことを言います。法律的には金融市場またはその他の金融システムが著しく混乱を生ずる恐れがある場合や金融機関などが債務超過や支払い停止の恐れがあると判断されたとき、内閣総理大臣が預金保険法126条の2に規定される特定第二号措置に基づいて行われる仕組みになっています。
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