配当可能限度額とは旧商法の中で企業の決算ごとに株主へ配当できる金額の上限を定めたもので、企業は決算期末日時点を基準に配当金を算出していました。2005年に会社法が設立され、株主総会でしか利益配当ができなかったものが期間中いつでも配当可能となったため、配当可能限度額が分配可能額と変更になりました。配当可能限度額は純資産から資本金、資本準備金、利益準備金、その決算期に積み立てる利益準備金を差し引くことで求められ、赤字決算であっても企業が健全に資本維持できれば配当を行うことができます。
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