途中償還というのは、債券の償還期日が到来するよりも前に、該当する銘柄に関連する発行額のうちの全部、または一部を償還させることを指しています。債券の償還期日まで償還を行なわない満期償還に対する概念です。途中償還を行なう場合、2つの方法があります。ひとつめは定時償還と呼ばれる方法で、発行額の一定割合の償還を定期的に行ないます。もうひとつは任意償還と呼ばれる方法で、発行者の意志に基づいて、任意に償還を行なっていくものです。
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