特定多数(50名以上)の投資家に対して、すでに発行された有価証券の売り付けの申し込みや買い付けの申し込みの勧誘をすることで、多数の者に譲渡される恐れがないものや適格機関投資家向けなどに該当しないものをいいます。対象者条件が同じで、新たに発行される有価証券の取得の申し込みを勧誘することは公募(募集)といい、売出しとは区別されます。平成14年1月以降は募集や売出しの需要状況やその後の需給関係の悪化を防ぐといった見地からオーバーアロットメントという制度が導入されています。
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