以前の株式会社の規模を表す単語であり、大会社と小会社以外の会社のことを中会社と呼んでいました。資本金1億円以上5億円未満の会社であり、1人以上の監査役を置いておく義務がありました。監査役には会計監査権限のみならず、取締役の業務一般に対する監査権限も与えられていました。ただ、2006年の5月に施行された新会社法においては、分類するための定義自体が無くなったために、現在では中会社という分類は行われなくなりました。
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