適格機関投資家というのは、金融商品取引法第2条3項1号で規定している「有価証券に対する投資に係る専門的知識及び経験を有する者として内閣府令で定める者」を指します。法律で認められている投資の専門家になり、金融商品取引法上の行為規制の適用が一部除外されます。どのようなものが適格機関投資家にあたるかは、法律で定められていて、証券会社や投資信託委託会社を始めとして、銀行や保険会社、協同組織金融機関、ベンチャーキャピタル会社などが該当し、投資事業有限責任組合や年金資金運用基金なども当てはまります。
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