弁済とは債務者が債務の本来の目的に従って給付を行い,これにより債権が消滅することを指します。または債務者以外の第三者がこれを行うことも原則として有効となります。この給付とは弁済の内容のことであり、例えば債権の目的が金銭の支払いだった場合は、金銭を支払うことが給付となります。弁済とは債権の消滅から見た視点となり、債権の実現という視点から見ますと履行と同意語となります。債務の本来の目的に沿って行われない場合は債務不履行となりますので、債権は消滅しません。
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