適格機関投資家等特例業務とは業務を行う際に相手が1人以上のプロの投資家である適格機関投資家を含んだ49人以下の投資に関する知識を持たない一般投資家から融資を受けた際に発生する特別な制度に必要な措置のことを指します。具体的にはどのような作業であるかといえば一般的な投資を受ける際に第二種金融取引商品として登録することが必要であることに対してその登録業務を免除してもらい、代わりに特別な作業をしてもらうことが具体的な内容になります。
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