毎年1月1日から12月31日までの1年間に得た所得に応じて税額を計算して、申告すること。「源泉徴収あり」の特定口座を利用すれば、株式等の譲渡所得について確定申告をしなくて済む。1月1日を起点とする1年間に所得のあった人は税金を計算し、確定申告書を提出して申告、納税する義務があります。これが確定申告の申告納税で、原則、翌年の2月中旬から3月中旬に行ないます。給与所得者の場合は、会社が毎月の給与や賞与から税金を差し引き個人に代わって納税していますので確定申告の必要はありませんが、自営業者などは確定申告の必要があります。なお、給与所得者であっても、証券会社の一般口座で株式売買益が出た場合、医療費控除や住宅ローン控除を受ける場合、給与以外の所得などがある場合は確定申告の必要があります。