高裁四類型とは企業が持つ価値に対して敵対的買収者がその価値を損なうような買収者に限り、企業の買収防衛策として認められる4つのケースを示します。どのような敵対的買収者に対して使用されるかと言えば例えば買収先が企業に参加する意思がなく買収した企業を関係者に対して高値で売りつける目的を持った買収者や買収した企業が持つ高額資産等を売却する事によって利益を上げる目的があるような買収者やまたはその企業を担保にする事で債務契約を行う買収者や企業が持つノウハウや顧客情報を目的にした買収者などが例として挙げられます。