特別マル優とは国内に在住している個人であり、なおかつ視覚言語に影響を与える障害や肢体が不自由になる障害や体内器官に対して影響を与える障害の三つのうちどれか一つ以上に該当する人物を障害者として定義しその個人が持っている国債や地方債に分類される公債に発生する利子に対して非課税になる制度の事を指します。何故、非課税になるかと言えば障害者として定義される個人は収入を確保する事が難しく積極的に公債を所持する事によって収入を確保する事が可能になる事を目的にしているという理由が挙げられます。
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