執行役というのは、会社法上の委員会設置会社の機関の一つです。取締役会の意思の決定に基づいて、その会社の業務の執行を担当する役員のことを指します。一般的には委員会設置会社ではない会社において業務執行取締役に相当するものとなり、代表執行役は代表取締役に相当します。委員会設置会社では取締役会は業務を行わずに、執行役は業務の執行について取締役会の監督を受けることになります。一方で取締役と兼務することも可能で、実際にはこのケースが多くなっています。
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