証券用語集クローズド期間(クローズドきかん)
投資信託において、解約ができない期間のこと。商品によっては安定的な運用をするために、一定期間解約できないものがある。
用語の使用例
この投資信託は1年間のクローズド期間を設定しています。
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クローズド期間中の解約は、原則として認められていません。ただし、受益者が破産した場合、天災地変によって財産の大半を滅失した場合、受益者が疾病などにかかり、生計の維持が困難になった場合、あるいはこれらに準拠する事情があって、販売金融機関が例外的に認めた場合は、販売金融機関が受益証券を買い取る形で、クローズド期間中の現金化が可能になるケースもあります。