証券用語集手形(てがた)

一定の金額を、一定の日時・場所で支払うことを示した有価証券のこと。

用語の使用例

2回目の手形の不渡りを起こした企業は銀行から取引停止を通告される。これは資金繰りが止まったことを意味するので、事実上の倒産とみなされる。

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金銭の支払い条件などを記した書面は商業手形とも呼ばれ、国内では、受取人に対して一定期日に一定金額を支払うことを保証する約束手形が幅広く使用されています。小切手も広い意味で手形の一種です。支払い期日前に、手形の額面より低い金額で手形を買い取ってもらうことを「手形を割る」といい、手形の条件通りに金銭が支払われない場合は「手形の不渡り」といいます。

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