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証券用語集

中間配当(ちゅうかんはいとう)

決算期末に行なわれる通常の配当とは別に、取締役会の決議によって決算期の半年後(期央)に行われる配当のこと。上半期に稼いだ利益を財源にするのではなく、前期の利益剰余金を財源にすることが定められている。また、中間配当は、当期末に欠損になる可能性のないことが必要とされている。A社は取締役会で、●円の中間配当を行なうことを決議した。例えば3月が本決算の企業では、9月を中間決算とし、そこで中間配当を出すのが一般的です。中間配当は、前期末までの利益剰余金の範囲で、かつ当期末に欠損を生じる恐れのない場合のみ、行なうことができます。なお、新会社法では(2006年5月施行)株主総会の決議でいつでも配当ができるようになり、四半期配当を実施している企業もあります。

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