口座管理料
口座管理料
証券総合取引口座、保護預り口座、外国証券取引口座等さまざまな口座がございますが、お客様の開設されている口座の種類・数に関わらず必要となります。ただし、一定の条件に該当するお客様は無料となります。
※カスタマーサポートセンターのお客様は無料となります。(2021年4月より)
口座管理期間 | 口座管理料(年間) |
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8月1日〜翌年7月31日 | 3,300円(税込)※ |
- ①お預かり資産の評価額(※1)200万円以上
- ②お預かり資産の評価額(※1)が1,000万円以上のお客様の家族口座(※2)
- ③プレミアクラブ会員、プレミアVIPクラブ会員、オルクドールメンバー
- ④法人口座
- ⑤口座開設後1年未満であること
(2021年8月からの口座管理期間の場合、2020年4月〜2021年3月の口座開設) - ⑥東海東京ファンドラップ、東海東京SMAのお預かりがあること
- ⑦当社を代理店とした保険契約があること
- ⑧取引報告書等電子交付サービスを登録していること
- ⑨当社でNISA、ジュニアNISA口座、つみたてNISAを開設していること
- ⑩ファンド・ツミタテ(定期買付)、るいとうくらぶ(株式累積投資)の過去1年間の買付実績があること
- ⑪当社で東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式を保有していること
- ⑫勤務先の人事制度上のサービス(持株制度、投信積立てサービス等)を享受するための口座を開設していること
- ⑬投資一任運用専用口座のお預かりがあること
【口座管理料に関する留意事項】
- ①毎年8月、口座管理料は、MRF・預り金から徴収させていただきます。
- ②徴収時に、MRF・預り金に口座管理料以上の残高が確認できないお客様につきましては、有価証券の買付注文の制限や、当社の定める方法でMRF・預り金を返還の上、口座を解約させていただく場合がございます。
- ③口座管理料は、一括払いのみです。一度お支払いいただきました口座管理料の返金・ 割戻しはいたしかねます。
- ④免除条件等につきましては、当社の判断により、予告なく変更となる場合がございます。
※1.お預かり資産の評価額の計算方法
「1年間のお預かり資産の平均金額(月末残高の平均)」または「毎年3月末のお預かり資産」の
いずれか多い額を適用いたします。

※2.家族口座の概要
お預かり資産の評価額が1,000万円以上(上記1ご参照)のご本人様(代表者)の配偶者、
または2親等以内の血族の方の口座です。
手続きに際しての注意点
- ①ご本人様(代表者)は、「家族関係申告書」の提出が必要となります。
- ②①の申告書は原則毎年4月末までに提出が必要となります。(一度提出いただきますと翌年以降の再提出は不要です)
- ③ご本人様(代表者)のお預かり資産の評価額の変動等の事由により、申告書を提出いただいても、免除とならない場合がございます。
- ④ご家族が、他のご本人様(代表者)のご家族または代表者として登録が既にされている場合は、申込み不可となります。