証券用語集大量保有報告書制度(たいりょうほゆうほうこくしょせいど)

5%ルール

上場している対象有価証券を、発行済み株式の5%を超えて保有する者(大量保有者)は、大量保有者となった日から5日以内に大量保有報告書を内閣総理大臣に提出しなければならないことが定められている。大量保有報告書には、「保有株券などの数」「保有目的」などを記載する。対象有価証券には、上場会社の発行する株券(議決権のない株券は含まない)などが定められている。大量保有報告書自体は内閣総理大臣に提出することになっているが、その他に発行会社(その株券などを発行している会社)や証券取引所などに報告書の写しを送付しなければならない。証券取引所などは、送付された書類を5年間公衆の縦覧に供することとなっている。

用語の使用例

大量保有報告書制度で、世界的に知られる年金ファンドが大株主に登場したことが判明、保有比率は8%に達している。

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大量保有報告書制度(5パーセントルール)で大株主の保有株比率の増減、新規大株主の登場がわかります。「誰がどのような目的で保有しているか」がポイントとなりますが、親企業や同一グループ企業が出現した場合は「政策投資」や「支配権の取得」が主要目的となります。個人投資家が注目すべきは、投資運用を専門とする国内外の投資信託による新規保有や保有比率の増減です。「純投資」が目的となり、彼らは企業をよく調べてから買いますし、目的を達成すれば売ってしまうので、保有銘柄選びの参考になるでしょう。

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