投資信託投資信託を換金するときは?

投資信託は償還(満期)まで保有することもできますが、途中で換金することもできます。途中換金方法は2通りあります。途中換金しない場合は償還(満期)をむかえます。

解約請求

投資家が販売会社(証券会社や銀行など)を通じて投資信託会社に対して信託契約の解除を請求する換金方法です。
投資信託を購入すると、投資信託の受益権が与えられます。2007年1月4日より「投資信託振替制度」が開始され、投資信託の受益証券を電子化し、投資信託の設定や解約、償還等がコンピューターシステム上の帳簿(振替口座等といいます)の記録により行われる制度となりました。受益証券は発行されませんが、投資家の権利は振替口座簿に記載または記録されます。解約請求の際は、販売会社を通じて解約の申し出をし、投資信託会社は投資家に解約代金を渡します。投資信託会社は解約代金を現金で支払わなくてはならないのですが、そのために投資信託に組み入れている有価証券(株式、債券、投資信託など)を一部売却し、現金化しています。

買取請求

投資家が途中売却したい投資信託を販売会社に売却することにより換金する方法です。販売会社は投資家から投資信託を買い取った後、投資信託会社に解約請求を行います。