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公募公社債投資信託の税金

国内公募公社債投資信託

分配金および途中換金時の解約差益、償還差益の課税

■2015年12月31日まで

  • 分配金・解約差益・償還差益
    利子所得として20.315%(所得税15.315%+住民税5%)の源泉分離課税
  • ※確定申告はできません。
  • ※買取請求により換金する場合(譲渡)、元本超過額(値上がり益)の20.315%相当額が基準価額より差引かれます。
  • ※途中解約により生じる損失は税務上考慮しません。
  • ※東日本大震災の復興財源を確保するため、2013年から2037年まで(25年間)の各年分の所得税の額に2.1%を乗じた金額が、復興特別所得税として追加的に課税されます。

■2016年以降

  • 分配金
    特定公社債等の利子所得として、20.315%(所得税15.315%+住民税5%)源泉徴収、確定申告は不要。申告分離課税での確定申告も可能。
  • 解約差益、償還差益
    特定公社債等の譲渡所得等として、20.315%(所得税15.315%+住民税5%)申告分離課税、原則確定申告。特定口座の取扱いが可能。
  • ※東日本大震災の復興財源を確保するため、2013年から2037年まで(25年間)の各年分の所得税の額に2.1%を乗じた金額が、復興特別所得税として追加的に課税されます。

外国公募公社債投資信託

分配金および途中換金時の売却益の課税

■2015年12月31日まで

  • 分配金
    利子所得として20.315%(所得税15.315%+住民税5%)の源泉分離課税
  • 売却益
    非課税
  • ※確定申告はできません。
  • ※東日本大震災の復興財源を確保するため、2013年から2037年まで(25年間)の各年分の所得税の額に2.1%を乗じた金額が、復興特別所得税として追加的に課税されます。

■2016年以降

  • 分配金
    特定公社債等の利子所得として、20.315%(所得税15.315%+住民税5%)源泉徴収、確定申告は不要。申告分離課税での確定申告も可能。
  • 売却益
    特定公社債等の譲渡所得等として、20.315%(所得税15.315%+住民税5%)申告分離課税、原則確定申告。特定口座の取扱いが可能。
  • ※東日本大震災の復興財源を確保するため、2013年から2037年まで(25年間)の各年分の所得税の額に2.1%を乗じた金額が、復興特別所得税として追加的に課税されます。

ご留意事項

  • ・上記の内容は2014年10月現在の税制等をもとに東海東京証券が作成しています。
  • ・上記の内容は将来税制改正等により変更される場合があります。
  • ・税制に関する詳細は税務署ならびに税理士等の各専門家にお問い合わせください。

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