上場株式等の税金
上場株式等とは
上場株式等とは、下記の有価証券をいいます。
上場株式(信用取引含む)/上場新株予約権付社債/カントリーファンド/日銀出資証券/外国市場で売買されている株式/上場新株予約権/上場優先出資証券/上場株式投資信託の受益証券(ETF等)/上場不動産投資信託(J-REIT等)/上場未公開株式等投資法人の投資口(ベンチャーファンド)/国内公募株式投資信託/外国公募株式投資信託 など
配当金の課税
配当所得として20.315%(所得税15.315%+住民税5%)の源泉徴収
確定申告は不要(総合課税または申告分離課税として申告することも可能)です。
- ※株式数比例配分方式を申し込みされている場合、上場株式等の配当金(証券会社において保有する株式数に応じた配当金)を証券会社の口座で受け取れます。 特定口座(源泉徴収口座)の場合、配当金は特定口座への受入れ対象となります。
- ※「発行済株式総数等3%以上を保有する大口株主等が受け取る配当金」および「未上場株式等の配当金」は、20.42%(所得税)を源泉徴収のうえ、総合課税として確定申告する必要があります。
- ※東日本大震災の復興財源を確保するため、2013年から2037年まで(25年間)の各年分の所得税の額に2.1%を乗じた金額が、復興特別所得税として追加的に課税されます。
譲渡益の課税
上場株式等の譲渡益課税
- 株式等の譲渡所得等として申告分離課税
-
他の所得とは区分して、20.315%(所得税15.315%+住民税5%)で、原則、確定申告をして納税します。
申告義務を軽減、あるいは不要にできる「特定口座制度」が設けられています。
※東日本大震災の復興財源を確保するため、2013年から2037年まで(25年間)の各年分の所得税の額に2.1%を乗じた金額が、復興特別所得税として追加的に課税されます。
特定口座の場合
- 特定口座:源泉徴収口座(源泉徴収する)をご利用の場合
- 証券会社が譲渡益の20.315%(所得税15.315%+住民税5%)を源泉徴収し納税しますので、確定申告が不要になります。
年間取引報告書により簡易に確定申告することもできます。 - 特定口座:簡易申告口座(源泉徴収しない)をご利用の場合
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証券会社が年間の譲渡損益等を記載した年間取引報告書を作成しますので、簡易に確定申告を行うことができます。
※東日本大震災の復興財源を確保するため、2013年から2037年まで(25年間)の各年分の所得税の額に2.1%を乗じた金額が、復興特別所得税として追加的に課税されます。
各種特例
上場株式等の譲渡損失と配当等との損益通算の特例
年間で損益通算しきれない上場株式等の譲渡損失を上場株式等の配当等と確定申告等一定の要件のもと、通算することができます。
- 適用対象
- ・上場株式等の譲渡損失
(譲渡損失の繰越控除の特例 を適用したものを含む) - ・上場株式等の配当等=上場株式の配当金、公募株式投資信託の分配金(普通分配金)
- ※大口株主が受け取る配当金は除きます。
- ・上場株式等の譲渡損失
- 手続き 確定申告(毎年継続して確定申告が必要です。)
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- ※上場株式等の配当等について申告分離課税を選択する必要があります。また、この場合、配当控除の適用はありません。
- ※特定口座(源泉徴収口座)に受け入れた上場株式等の配当等については、その特定口座内において、その年に生じた上場株式等の譲渡損益を通算した後に残った譲渡損失と上場株式等の配当等の合計額との損益通算が年末に自動的に行われますので、確定申告は不要です。
譲渡損失の繰越控除の特例
年間で損益通算しきれない上場株式等の譲渡損失は、確定申告することにより翌年以降3年間の株式等の譲渡益や上場株式等の配当等と損益通算することができます。
- 繰越期間 翌年以降3年間
- 手続き 確定申告(毎年継続して確定申告が必要です。)
- ※特定口座内の譲渡損失についても、特例の適用を受けることができます。ただし、特定口座では繰越した損失の計算はできませんので、毎年確定申告により損益通算することになります。
ご留意事項
- ・上記の内容は2015年4月現在の税制等をもとに東海東京証券が作成しています。
- ・税制に関する詳細は税務署ならびに税理士等の各専門家にお問い合わせください。