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個人向け国債 固定3年

「個人向け国債 固定3年」とは

2010年7月から発行された日本国政府が発行する債券で、個人の方のみがご購入できる国債です。正式名称は「個人向け利付国庫債券(固定・3年)」といいます。3年満期ですが、金利は発行時の適用利率が満期まで変わらない「固定金利」ですので、発行時に設定された利率で、半年ごとに満期までの3年間、利子をお受け取りいただけます。
「個人向け国債 固定3年」の販売単位は額面1万円以上1万円単位ですので、従来の国債に比べて比較的少額からご購入いただけます。また、国が元本や利子を支払いますので非常に安全性の高い商品といえます。
「個人向け国債 固定3年」は、原則として毎月発行されます。その都度募集期間内にお申し込みいただけますが、販売額に限りがありますのでご購入の際はお早めにお申し込みください。

3つの特徴

安心・手軽

個人の方ならどなたでも、1万円からご購入いただけます。

「個人向け国債 固定3年」は、満期日の元本の償還や半年ごとの利子のお支払いを国が責任を持って行ないますので安心です。ペイオフ対策として、「個人向け国債」をご活用ください。

固定金利

「個人向け国債 固定3年」は、発行時の適用利率が満期まで変わらない「固定金利制」の国債です。利率は、基準金利(原則として、募集期間開始日の2営業日前(原則として月初第1営業日(注))において、市場実勢利回りをもとに計算した期間3年の固定利付国債の想定利回り)から0.03%を差し引いて決定され、半年ごとに利子をお支払いいたします。

※4月、7月、10月、1月において発行する債券については、10年固定利付国債入札日とする。

個人の方に安心してご購入していただけるよう、経済環境などにより実勢金利が下がった場合でも0.05%(年率)の最低金利保証があります。また金利の上限はありません。

「個人向け国債 固定3年」の発行条件や適用利率は財務省ホームページでご覧いただけます。

「個人向け国債 固定3年」の金利イメージ

中途換金

「個人向け国債 固定3年」は3年満期ですが、発行から1年経過すれば、中途換金が可能です。(発行から1年未満であっても、保有者ご本人が亡くなられた場合または、災害救助法の適用対象となった大規模な自然災害により被害を受けた場合は換金可能です。)

中途換金時の換金金額は、
「額面金額」+「経過利子相当額」−「直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685」
となります。

ご注意事項

譲渡の制限

  • ・発行から1年間は原則として中途換金はできません。なお、保有者がお亡くなりになった場合、または大規模な自然災害により被害を受けられた場合は、各々の期間内であっても中途換金が可能です。
  • ・個人向け国債は、原則として、個人のみ保有可能であり、個人以外への譲渡は認められておりません。
  • ・個人向け国債は、その償還日または利子支払日の2営業日前および前営業日の2日間を受渡日とするお取引はできません。

手数料等諸費用について

  • ・個人向け国債を募集により購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。
  • ※平成28年5月16日(月)発行分から、初回利子を実際に保有した期間に応じて支払うこととされ、初回利子調整額は廃止されております。

  • ・個人向け国債を中途換金する際、下記により算出される中途換金調整額が、売却される額面金額に経過利子を加えた金額より差し引かれることになります。
    ●固定3年:直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685

ご投資にあたって

  • ・当社では口座管理料(3,300円(税込))をいただいておりますが、電子交付の登録等をしていただければ口座管理料は発生しません。詳しくはこちらをご覧下さい。
  • ・「個人向け国債 固定3年」は、発行から1年経過するまでは換金できません。特例として、保有者ご本人が亡くなられた場合、または自然災害に関する中途換金の特例対象および適用基準に該当する場合は、1年未満であっても中途換金することが可能です。
    ※自然災害の適用基準等詳しくは、窓口までお尋ねください。
  • ・国内における税制について、個人のお客様の場合、特定公社債の利子については20.315%の税金が源泉徴収された後、申告不要または申告分離課税のいずれかを選択できます。譲渡損益および償還差損益は20.315%の申告分離課税の対象となり、上場株式等(特定公社債等を含む)の利子、配当等および譲渡損益等との損益通算が可能です。また、控除しきれない譲渡損失および償還差損は確定申告により翌年以降3年間の繰越控除の適用を受けることができます。将来、税制が変更された場合は取扱いが異なる可能性がありますので、ご留意ください。
  • ・障害者の方や寡婦年金等を受給されている方などについては、いわゆる「障害者等のマル優制度」や「障害者等の特別マル優制度」の非課税貯蓄制度の適用が受けられます。
  • ・本債券をお申し込みの場合、最終決定はご自身の判断でお願いいたします。

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