
平成21年6月1日
平成22年1月4日一部改正
平成22年2月9日一部改正
平成22年3月2日一部改正
平成22年4月5日一部改正
平成22年5月6日一部改正
平成23年1月1日一部改正
東海東京証券株式会社
当社は、金融商品取引業等に関する内閣府令第70条の3第1項第3号の規定に基づき、当社の利益相反管理に関する基本的な方針及び業務運営の方法等を定め、利益相反管理体制の整備を図るための利益相反管理方針を策定し、その概要をここに公表いたします。
当社は、当社が行う金融商品関連業務に係るお客様の利益が不当に害されるおそれがある場合における当該利益相反のおそれのある取引(以下「対象取引」といいます。)の特定に際しては、次に掲げる場合その他の当社が行う業務に伴い忠実義務を負う場合等を考慮し、下表に掲げる類型に基づき対象取引に該当する可能性を検討するものとします。ただし、検討をする事項は、これらに限りません。
当社とお客様との間 |
複数のお客様同士 |
|
|---|---|---|
利益対立型 |
(類型A) |
(類型B) |
競合取引型 |
(類型C) |
(類型D) |
情報利用型 |
(類型E) |
(類型F) |
当社は、当社及び当社の親金融機関等が現在行っている取引の内から、対象取引を特定し、また、今後新たに行うこととなる取引については、その取扱いを始める前に対象取引に該当するかを審査し、対象取引に該当する取引につきましては、当該取引の特性に応じて、次に掲げる方法その他の適切な利益相反管理の方法を選択し、又は組み合わせることにより、お客様の利益を適正に保護するため、利益相反の解消を図ってまいります。
※「親金融機関等」とは、当社の親会社、当社の親会社の子会社、当社の親会社の関連会社等のうち、金融商品取引業者、銀行、協同組織金融機関及び保険会社等並びに外国の法令に準拠して外国において金融商品取引業、銀行業及び保険業を行う者をいいます。
平成23年4月1日現在の状況は、次に掲げる通りです。
当社におきましては、金融商品取引業等に関する内閣府令第153条第2項に規定する法人であるお客様に関する非公開情報を当社のグループ会社から受領し、又は当該グループ会社に提供する場合に係る特例(いわゆる「オプトアウト」をいいます。)は、当社が法人であるお客様に関する非公開情報を当社のグループ会社から受領し、又は当該グループ会社に提供する場合には、適用しないものといたします。
なお、今後、当社がいわゆる「オプトアウト」を適用する場合には、あらかじめ対象となる法人であるお客様に対してご通知を申し上げ、その後にお客様に関する非公開情報を当社のグループ会社から受領し、又は当該グループ会社に提供することとさせていただきます。
※非公開情報とは、有価証券の発行者である会社の運営、業務若しくは財産に関する公表されていない重要な情報であってお客様の投資判断に影響を及ぼすと認められるもの又は当社若しくは当社のグループ会社の役員若しくは使用人が職務上知り得たお客様の有価証券の売買その他の取引等に係る注文の動向その他の特別の情報をいいます。
以上
金融商品をご投資いただく際には、各商品等に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格等の変動による損失が生じるおそれがありますので、金融商品等の取引に際しては、当該商品等の契約締結前交付書面等をよくお読みください。