
平成23年6月30日
平成21年6月の金融商品取引法、銀行法、保険業法等の金融関連法の改正により、平成22年4月から金融分野における裁判外紛争解決制度(金融ADR制度、Alternative Dispute Resolution)の中核となる制度として、指定紛争解決機関制度が導入され、同年10月から金融機関に対し、指定紛争解決機関が存在する場合には、指定紛争解決機関との間で手続実施基本契約を締結する措置を、指定紛争解決機関が存在しない場合には、苦情処理措置及び紛争解決措置を講じることが義務付けられました。
指定紛争解決機関は、苦情処理・紛争解決手続を実施する機関として業態ごとに主務大臣が指定し、金融機関には、指定紛争解決機関との、①苦情処理・紛争解決手続の応諾、②事情説明・資料提出、③紛争解決委員の提示する和解案(特別調停案)の尊重といった内容を含む契約締結が義務付けられています。そして、この指定紛争解決機関を利用した紛争解決手続には、時効の中断及び訴訟手続の中止の法的効果が付与されています。
※金融ADR制度は、金融商品・サービスに関するトラブルを裁判手続き以外の方法で、簡易・迅速に解決するための制度です。
※紛争とは、苦情のうち、当社とお客様との間では解決にいたらず、外部紛争解決機関が行う裁判外紛争解決手続であるあっせん、調停、仲裁等により、その解決を図ろうとするものをいいます。
当社は、下表の通り紛争解決等業務の種別ごとに苦情処理・紛争解決手続を実施するための措置を講じます。
ⅰ指定紛争解決機関が存在する場合の措置
紛争解決等業務の種別 |
手続実施基本契約の締結 |
|---|---|
第一種金融商品取引業務 |
指定紛争解決機関である特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)との間で手続実施基本契約を締結する措置 |
貸金業務 |
指定紛争解決機関である日本貸金業協会との間で手続実施基本契約を締結する措置 |
ⅱ指定紛争解決機関が存在しない場合の措置
紛争解決等業務の種別 |
苦情処理措置及び紛争解決措置 |
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|---|---|---|
第二種金融商品取引業務 |
FINMACに業務を委託した一般社団法人金融先物取引業協会及び一般社団法人第二種金融商品取引業協会並びにFINMACを利用する措置 |
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投資助言・代理業務 |
苦情処理措置 |
紛争解決措置 |
業務運営体制及び社内規則を整備する措置 |
東京弁護士会紛争解決センター、第一東京弁護士会仲裁センター、第二東京弁護士会仲裁センター及び愛知県弁護士会紛争解決センターを利用する措置 |
|
※指定紛争解決機関は、金融機関と締結する手続実施基本契約に基づき、次に掲げる苦情処理・紛争解決手続を実施します。
※FINMACは、日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会を含む金融商品取引業協会4団体共同により設立された機関であり、裁判外紛争解決手続きの利用の促進に関する法律に基づく法務大臣の認証並びに金融商品取引法に基づく認定投資者保護団体としての認定及び指定紛争解決機関としての指定を受け、金融商品取引の勧誘や制度等に関するお客様からの相談や苦情の受付窓口として、又金融商品取引に関するお客様と金融商品取引業者との紛争を解決するための「あっせん」の窓口として、公正中立な立場から迅速かつ透明度の高い紛争解決サービスの提供を行っています。
FINMACによる標準的な手続きのフローは、下記のFINMACホームページでご確認いただけます。
FINMACホームページ :
http://www.finmac.or.jp/
当社は、下表に掲げる受付窓口において、お客様からの苦情又は紛争のお申出を受付させていただきます。
当社を所属金融商品取引業者とする金融商品仲介業者とお取引のあるお客様の苦情又は紛争につきましても、お取引をいただいています金融商品仲介業者にお申出いただくほか、下表に掲げる受付窓口をご利用いただけます。
受付窓口 |
お申出先 |
対象とする 業務 |
苦情 |
紛争 |
|---|---|---|---|---|
社内受付窓口 |
お取引のある本支店等(金融商品仲介業者を含む。)又はお客様相談室 〒104-8317 |
金融商品 |
○ |
○ |
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター |
〒103-0025 |
第一種 |
○ |
○ |
東京弁護士会紛争解決センター |
〒100-0013 |
投資助言 |
− |
○ |
第一東京弁護士会仲裁センター |
〒100-0013 |
投資助言 |
− |
○ |
第二東京弁護士会仲裁センター |
〒100-0013 |
投資助言 |
− |
○ |
愛知県弁護士会紛争解決センター |
○名古屋本部 ○西三河支部 |
投資助言 |
− |
○ |
日本貸金業協会 |
〒108-0074 |
貸金業務 |
○ |
○ |
※FINMACにおいては、当社の行う第一種・第二種金融商品取引業者としての業務に伴う苦情又は紛争のお申出を受付させていただきます。
※各弁護士会においては、当社の行う投資助言・代理業者としての業務に伴う紛争のお申出を受付させていただきます。
※日本貸金業協会においては、当社の行う貸金業者としての業務に伴う苦情又は紛争のお申出を受付させていただきます。
当社は、顧客等からの苦情又は紛争への対応が金商法、貸金業法その他の法令、自主規制機関の規則及び外部紛争解決機関の規則並びに当社の社内規則等に基づいて適切に行われているか否かについて、定期的に検査を行うものとする。
以上
金融商品をご投資いただく際には、各商品等に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格等の変動による損失が生じるおそれがありますので、金融商品等の取引に際しては、当該商品等の契約締結前交付書面等をよくお読みください。